費用について

※表示価格には消費税は含まれておりません

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院長からのワンポイントアドバイス

お子様の矯正費用は開始時期によって2倍近く料金が異なる事が有ります。
最も多いパターンは小学校3年生でご相談に来られて、あと2年早ければなぁ…という時です。
1年でも早くご相談だけでもされる事をおすすめします。

※追加料金について

歯科矯正用アンカースクリューをご利用の患者様へ

通常の矯正治療では治療が困難であるため、あるいは短期間での治療を行うために歯科矯正用アンカースクリュー(ミニインプラント)を埋入して治療を行う場合があります。
全ての料金プランにオプションで歯科矯正用アンカースクリュー料金が別途必要となります。

1.初診相談

患者様のお悩み、ご相談をお聞きし相談させていただきます。

2.検査・診断料

問診、診察後に顔やお口の中お写真、レントゲン撮影と口の中の模型を制作する為の型とりを行います。 部分矯正(簡易診断)
18,000円
全体矯正
48,000円

3. 装置料(別途 調節料 1,200円~4,600円がかかります)

▼ 部分矯正の場合 80,000円 ~ 350,000円(使用する装置により異なります)

※部分矯正は、動かす歯の本数と使用する装置により料金に大きく差が出る治療です。
良く似た歯並びでも治療方針により、2倍以上料金に差が出る事も有りますので、是非無料相談にお越し下さい。

▼ こどもの矯正(二期分割矯正)

・第Ⅰ期治療(乳歯列期~混合歯列期)  100,000円 ~ 350,000円

・第Ⅱ期治療(永久歯列期以降) 大人の矯正費用に準じます(例外については下記※参照)

※Ⅰ期治療後、Ⅱ期治療に移行される方は、全体矯正の治療費からⅠ期での矯正治療費を
差し引いた費用を追加費用といたします。

ヘッドギア ヘッドギア ヘッドギア
FKO クオードヘリックス
(緩徐拡大装置)
拡大床(ワイヤータイプ)
ヘッドギア ヘッドギア ヘッドギア
リンガルアーチ 部分的ブラケット装置 ヘッドギア

お子さまの年齢やお口の中の状態によって様々な装置を組み合わせて選択する場合があります。
個人差はありますが、100,000 ~ 350,000円+税になります。
成長過程においてワイヤーを用いる全体矯正に移行する際は、別途料金が必要になります。

※ 上記すべての場合において装置を紛失・破損した場合、別途料金がかかる場合がありますので、
ご注意下さい。

▼ 全体矯正の場合

※ガタガタの少ない方の場合は、下記費用より110,000円の値引きとなります。

装置の種類 イメージ 費用
通常
マルチブラケット装置
(金属の装置)
イメージ 660,000円
マルチブラケット装置
前歯部白ブラケット
イメージ +55,000円
(715,000円)
マルチブラケット装置
白ワイヤー
小臼歯(奥の方)まで白ブラケット
イメージ +143,000円
(803,000円)
※小臼歯金属ブラケット利用で-55,000円
舌側矯正 イメージ +550,000円
(1,210,000円)
上:舌側矯正
下:白ブラケット
白ワイヤー
イメージ +346,500円
(1,006,500円)
※下:小臼歯金属ブラケット利用、
金属ワイヤー利用で最大-43,500円
マウスピース型矯正装置
(インビザライン※1)
イメージ マウスピース型矯正装置のみの
治療が可能な時
750,000円
ブラケット装置を併用しないと治療が出来ない時
※(症例により又は、使うワイヤーにより料金が変動します)
850,000円~
1,000,000円
※1「インビザライン」「インコグニート」について
完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

4.選べる3つのお支払い方法

① 現金払い
・窓口でのお支払いの場合、3年以内であれば手数料は無料となります。
・料金一括払いなら2%引きにさせて頂きます。
② 各種クレジット払いOK

VISA マスター JCB Amex など

③ デンタルクレジット(ローン分割払い)

矯正治療等の保険外治療費の分割払いができます。
インターネットから24時間365日いつでもお申し込みいただけます。

5.医療費控除について

Q1. 矯正治療は医療費控除の対象になりますか?

矯正治療の保険適用は治療目的によって異なります。
美容目的とする治療の場合は、矯正費用は医療費控除の対象にはなりません。
しかし、 発育段階のお子様の成長の妨げにならないようにするための歯列矯正治療など、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的からみて、「歯列矯正治療が必要」と認められる場合は、医療費控除の対象になります。

大人の矯正治療の場合は、「咀しゃく障害の改善(かみ合わせの改善)」を主な目的とする治療の場合には医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象とするには、美容のための治療ではないことを示す歯科医師の診断書が必要となる場合がありますので、治療前、医療費控除の対象になる症状かどうか、担当医に確認して下さい。

Q2. 控除額はどれくらいですか?

控除金額は、所得総額と一年間にかかった医療費の額によって変わります。
控除される金額の上限は200万円です。

※詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。

→医療費控除についてもっと詳しく知りたい方(国税庁HP)

まずは初診相談にお越しください

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